53 児童福祉施設措置医療

よ…よくわからないのきたーーー!!!
って天パることなかれ。
わかるようにまとまるぜ!

1回読めば、53番怖く無くなるように作ったよ
どんな人が対象?
・乳児院や児童養護施設に入所する児童
・里親に委託されている児童
・一時保護所で保護されている児童
・児童自立支援施設などに入所している児童

「児童」だから18歳未満の子たちが対象だよ

里親家庭や虐待などで緊急保護されている子たちも、この公費が使えるよ

親の保険証がすぐ用意できなくて受診できないってことがないようにする制度なんやな

どこが実施?どの法律が適用?
国や都道府県が実施してる
この公費の元になってる法律名は「児童福祉法」

どこの病院で受診できる?
すべての保険医療機で受診できるよ

必要な届出もいらないから、どの病院でも受診ができる!
窓口では何を確認する?
・保険証
・受診券

保険証は持っていない子もいるよ。
すると全額公費扱いとなる!
どまあ、どっちにしろ患者負担は「0」割
見たことない人のために受診券の見本はも置いておく!
でん!!


この受診券は横型だけど、縦型のハガキサイズの場合もあるね

その自治体によって形式が違うんやな
負担割合は?
医療保険が優先。加入してない場合は公費単独となって全額公費でまかなわれる!
って難しいこと書いたけど要は…

保険証を持っている人は
「医療保険」+「公費」
保険証を持っていない人は
「全額公費」


結局患者さんは「0割」!

入院にかかる医療費や食事費用も「0割」!
どこに請求する?
社保分→支払基金
国保分→国保連合会
保険未加入→支払基金

公費100%の場合は支払基金に請求する場合が多いんやな
(生活保護とか、中国残留法人とか)
有効期限が書いてない!
資格があるうちは、ずっと使っていられるよ
「資格喪失時」は回収されるため、持参していれば「資格有効」ととらえよう!!
こんな場合もある
一般的には18歳になった年度末まで対象。
例外的に「引き続き支援がなければ福祉を損なう恐れあり」と認められれば満20歳(必要なら22歳)まで継続OKな場合もあるよ

中には発達障害がある児童もいて、引き続き支援が必要だと認められるケースや、虐待で精神科に通院する必要がまだあると認められるケースがあるみたい

色んなケースの子がいるんやな
まどめ
児童福祉の子は受診券を持ってきても有効期限が書いてなかったり、保険証がなかったりでテンパリがち!!

それは、こういう理由があったんやな

何事も経験だ。テンパリ、そして勉強し、身につけておくれ
